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【 家賃支援給付金 】フリーランスの方でも受給可能。コロナ禍に負けるな!

Grand Journeyのトミーです。

本日は少し硬いですが

「家賃支援給付金」についてまじめに要件等を記載します。

簡単にまとめますので、詳細や実務は専門家に聞いてくださいね。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長等により

売上の減少に直面する事業者様を支えるために支給されるもので

「地代・家賃(賃料)」の負担を軽減する給付金の事です。

支給対象者

法人の方(一般)

以下の(1)~(4)の全てに当てはまる方が対象です。

(1)2020年4月1日時点で次のいずれかに当てはまる法人であること

①資本金又は出資の総額が10億円未満であること

②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事

(3)2020年5月~2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。

①1か月で売上が前年同月比▲50%以上

②連続する3か月の合計で売上が前年同期比▲30%以上

(4)他人の土地・建物を自身の事業の為に直接占有し、使用・収益の対価として賃料の支払いを行っている事

法人の方(例外)

売上の減少を確認するにあたって、要件に当てはまらなくても給付対象となる可能性があります。

こちらは詳細は記載しませんので一覧で記載します。

  • 確定申告書類の例外
  • 2019年創業特例
  • 合併特例
  • 連結納税特例
  • 罹災特例
  • 法人成り特例
  • NPO法人や公益法人等特例
  • 2020年創業特例

個人事業主の方(一般)

以下の(1)~(3)の全てに当てはまる方が対象です。

(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事

(2)2020年5月~2020年12月までの間で。新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。

①1か月で売上が前年同月比▲50%以上

②連続する3か月の合計で売上が前年同期比▲30%以上

(3)他人の土地・建物を自身の事業の為に直接占有し、使用・収益の対価として賃料の支払いを行っている事

個人事業主の方(例外)

売上の減少を確認するにあたって、要件に当てはまらなくても給付対象となる可能性があります。

こちらは詳細は記載しませんので一覧で記載します。

  • 確定申告書類の例外
  • 2019年新規開業特例
  • 事業承継特例
  • 罹災特例
  • 2020年新規開業特例

給付額の算定方法

法人の方

下記の給付率・上限の算定方法に従って、

月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給できます。

月額給付額の算定

①支払い賃料75万円以下

 支払い賃料など × 給付率2/3

②支払い賃料75万円超

 ①+支払い賃料の内75万円を超える部分 × 給付率1/3

 ※ただし100万円が上限

給付額算定の基礎

申請日の直前1か月以内に支払った金額

計算例

支払い賃料が20万円のケース

20万円 × 2/3 × 6倍 = 80万円

(Excel)法人給付額シミュレーション

個人事業主の方

下記の給付率・上限の算定方法に従って、

月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円を受給できます

月額給付額の算定

①支払い賃料37.5万円以下

 支払い賃料など × 給付率2/3

②支払い賃料37.5万円超

 ①+支払い賃料の内37.5万円を超える部分 × 給付率1/3

 ※ただし50万円が上限

給付額算定の基礎

申請日の直前1か月以内に支払った金額

計算例

支払い賃料が10万円のケース

10万円 × 2/3 × 6倍 = 40万円

(Excel)個人事業主給付額シミュレーション

申請の手続方法

パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金のホームページにアクセスしWEb上での申請手続き。

中小企業庁HP 申請ページリンク

申請の期間

2021年1月15日まで

※2020年9月9日時点

最後に

コロナでは様々な企業や個人事業主様が影響を受け大変な思いをしています。

上手に制度を活用し、一緒に耐え抜きましょう!

本制度を活用したい方などは、是非お近くの専門家や

中小企業庁にお問い合わせしてみてください!

免責事項

本ブログは、家賃支援給付金の理解を深める目的及び本制度の普及を目的としたものであり、申請及び受給についての確実性を保証するものではありません。

また、記事内容に相違がある場合や2020年9月9日時点での内容になるため変更等が行われる場合がございます。

実際に申請するにあたっては専門家や中小企業庁のHP及びお問い合わせ・相談窓口までお願いいたします。

中小企業庁HP家賃支援給付金